(1) エレベーターの管理の強化を重視し、実務規定を定め、これを遵守する。
(2) 運転者制御付きエレベーターには常勤運転士を、運転者制御なしエレベーターには管理者を配置すること。運転手と管理者に加えて、ユニットの特定の状況に応じてメンテナンス担当者も配置されます。条件により、ユニットにフルタイムのメンテナンス担当者を配置する必要がありますが、ユニットのフルタイムのメンテナンス担当者を配置することはできませんが、クランプマンと電気技師のパートタイムも指定する必要がありますエレベーター機械、電気のメンテナンス作業。保守要員は訓練を受け、比較的安定した状態に保つ必要があります。
(3) 運転者及び整備員に対する安全運行規定を策定し、その実施を徹底する。
(4) 各自の職務に責任を負う保守要員の日常保守および事前保守体制を策定し、その実施を徹底する。
(5) 運転手、管理者、整備員等は、危険要因を発見した場合には、運行を停止するまで適時に措置を講じなければならない。
(6) エレベーターを 1 週間以上停止した後に再使用する場合は、使用前に十分な検査と試運転を行った上で引き渡してください。
(7) のすべての金属シェルエレベーターの電気設備接地またはゼロ接続対策によって保護する必要があります。
(8) 機械室には消火設備を設けること。
(9) 照明用電源と電源は別供給となります。
(10) 労働条件及びエレベーターの技術的状況ランダムな技術文書および関連規格の規定に準拠するものとします。
投稿日時: 2023 年 11 月 22 日